
注意
4年前に嫁の両親が亡くなり、相続した埼玉の実家が空き家となりました。
賃貸に出すこともなく、だらだらと固定資産税を払い続けていましたが、それもバカらしいと思い2年前に売却を決意しました。
たまたま売却した後に気づいたのですが、もう少し放置しておいたら700万円も損していたかと思うとぞっとします・・・・
その理由とは・・・・通常空き家を売却した際の税金は、その譲渡所得(売却益)に対して、譲渡所得税・住民税・復興特別所得税がかかります。
長期譲渡所得(所有5年以上)の場合、税率はトータル20.315%
短期譲渡所得(所有5年以下)の場合はなんと39.63%も課税されてしまうのです。

私の場合、約1,800万円で売却したので通常だと短期譲渡所得で税金は713万円です。
しかし、空き家になった実家を相続した場合に、期間限定で税制優遇措置があるのをご存知ですか?
平成28年4月から施行された特例で、ようは親が住んでいた家を相続して空き家にした場合、相続した年から一定期間内に売却すれば、譲渡所得から3,000万円を控除できるというものです。
また、親が介護施設等に入居した際に空き家になった場合でも「マイホームを売った時の特例」として同様に3,000万円まで控除できます。

ですからもちろん私が売却した際にかかった税金は0円!
1,800万円がまるまる入ってきたことになります!
しかし、この特例には注意したい事があります。
「相続した年から一定の期間内に売却すれば」という期間に条件があるからです。
その条件とは次の2つ
平成28年4月1日から令和9年12月31日までに売却した空き家であること
相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却であること
つまり、令和4年に相続した空き家の場合、今年いっぱいという事になります。
当然売却には相手があっての事ですから、「売りたい」と決めてから半年~1年かかることもざらにあります。
売却活動自体は進められますが、それでは「より高く売る」には不十分です。
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※2020年東京商工リサーチより

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相続した空き家を売却する際に優遇される特別控除も期間限定です!
通常20%~40%近く取られる税金が0のうちにぜひとも売却しておきたいところですね。
人によっては1,000万円以上も得られるお金が変わってくるはずですから!!
また、税制優遇措置には上記以外にもいくつか細かい条件がありますので、 査定と一緒に一度相談してみてはいかがですか?
私もおかげで700万円近くも得したことになった訳ですから!!