【イエウール】分かりやすく解説!「取得費加算の特例」と売却時の注意点

分かりやすく解説!「取得費加算の特例」と売却時の注意点!

注意

5年前に父が亡くなり、実家(東京郊外の一戸建て)を相続しました。

私は別の場所に住んでいたため、特に何も考えずにそのまま相続。

しかし、売却を考え始めたときに 「取得費加算の特例」 のことを知り、詳しく調べたところ、相続開始から3年10カ月以内に売却しないと適用されない という期限があることを発見。

慌てて売却を進め、なんとか期限内に間に合わせた結果、支払った相続税の一部を取得費に加算でき、譲渡所得税が大幅に軽減されました。

もし知らずに3年10カ月を過ぎてしまっていたら、数百万円もの税負担が増えていたかと思うとゾッとします。
相続した不動産を売却する前に、「取得費加算の特例」が適用できるか税理士に確認することが重要です!
特例の適用条件や申告手続きに不安がある方は、まずは相続税に強い税理士に相談してみましょう。
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1. 取得費加算の特例とは?
取得費加算の特例とは、続税を支払った人が相続した不動産を売却する際に、その相続税の一部を取得費に加算できるという制度です。
取得費が増えることで、譲渡所得が減少し、結果的に支払う税金(譲渡所得税)を軽減できるメリットがあります。
例えば、相続した不動産を売却する際に取得費が低いと、売却益が大きくなり、多額の税金が発生します。しかし、取得費加算の特例を利用すると、課税対象の譲渡所得を抑えることが可能になります。
 
2. 「3年10カ月以内に売却する」とは?期限の重要性
取得費加算の特例が適用されるためには、「相続開始日の翌日から3年10カ月以内」に売却を完了させることが必須条件です。
(1)相続開始日とは?
相続開始日とは、被相続人(亡くなった方)が死亡した日のことを指します。例えば、2021年4月1日に親が亡くなった場合、その翌日である2021年4月2日からカウントを開始します。
(2)3年10カ月とは具体的にいつまで?
相続税の申告期限(被相続人の死亡から10カ月後)からさらに3年を加えた期間が「3年10カ月」です。
例えば、2021年4月1日に相続が発生した場合:
相続税の申告期限:2022年2月1日
取得費加算の特例を適用できる売却期限:2025年2月1日
つまり、この期限内に売却が完了していないと、取得費加算の特例は適用できません
(3)「売却」とは?契約と引き渡しのタイミングに注意
売却が完了したと認められるのは、売買契約を結んだ日ではなく、不動産の「引き渡し」が完了した日です。たとえば、2025年1月に売買契約を結んだとしても、引き渡しが2025年3月になってしまった場合、3年10カ月の期限を超えてしまい、特例の適用を受けられなくなります。
ポイント:契約だけでなく、引き渡しが期限内に完了しているかを確認!
 
3. 取得費加算の特例の適用条件
この特例を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。
  • 相続または遺贈によって不動産を取得している
  • 相続税を納付している
  • 相続開始から3年10カ月以内に売却する(引き渡し完了が必要)
注意点
  • 相続税が発生していない場合、この特例は適用できません。
  • 贈与で取得した不動産には適用されません。
 
4. 取得費加算の計算方法
取得費加算の計算方法は、以下の式で求められます。
取得費加算額 =(売却した不動産に対応する相続税額)×(売却した不動産の相続税評価額 ÷ 相続財産全体の評価額)
例えば:
相続税の総額:500万円
相続財産の総評価額:5,000万円
売却する不動産の評価額:2,000万円
この場合の取得費加算額は 500万円 ×(2,000万円 ÷ 5,000万円)= 200万円となります。
つまり、200万円を取得費に加算できるため、譲渡所得税の負担が軽減されます。
 
5. 取得費加算の特例を適用する際の注意点
確定申告が必要(売却の翌年に申告)
取得費加算の特例を適用するには、確定申告で正式に申請する必要があります。
家を売却しただけでは自動的に適用されないため、売却した翌年の2月16日〜3月15日の確定申告期間に手続きを行いましょう。
もし確定申告を忘れると、せっかく特例の対象でも税金を減らせなくなるため、早めに準備することが大切です。
3年10カ月以内に売却しないと使えない
取得費加算の特例には、「相続開始から3年10カ月以内に売却する」という明確な期限があります。
この期限を1日でも過ぎてしまうと、特例の適用を受けることができず、譲渡所得税が数百万円単位で高くなる可能性もあります。
また、「売却契約を結ぶだけではダメ」で、引き渡しまで完了していることが条件なので、スケジュール管理が非常に重要です。
他の税制優遇との関係に注意(3,000万円特別控除など)
家を売却する際には、取得費加算の特例以外にも「3,000万円の特別控除」「軽減税率の特例」など、さまざまな税制優遇措置があります。
しかし、これらの特例は併用できるものとできないものがあるため、適用条件をしっかり確認することが重要です。
例えば、「3,000万円特別控除」とは基本的に併用可能ですが、適用順序によって節税効果が変わることもあります。
最も有利な組み合わせを選ぶために、税理士や専門家に相談するのが安心です。
相続した不動産を売却する前に、「取得費加算の特例」が適用できるか税理士に確認することが重要です!
特例の適用条件や申告手続きに不安がある方は、まずは相続税に強い税理士に相談してみましょう。
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6. まとめ
✅ 相続税を払った人が、相続した家を売るときに税金を減らせる特例
✅ 「3年10カ月以内」に売らないと適用されない!
✅ 「売る」とは引き渡し完了までのこと。契約だけではダメ!
✅ 都市部の高額な不動産を相続した人ほど、節税メリットが大きい
取得費加算の特例を使えば、税金を大幅に減らせる可能性があります。
ただし、期限を過ぎると一切適用されないので、
「相続した家をそのままにしている」人は早めに売却を検討しましょう!
では、どこで売却の依頼をすればいいの?

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ただし、この特例を使うには 「相続開始から3年10カ月以内」に売却(引き渡し完了)が必須。 期限を過ぎると適用不可となり、高額な税金が発生する可能性もあります!

適用条件や他の税制優遇との関係もあるため、 まずは不動産査定と一緒に、一度相談してみてはいかがでしょうか?

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