【イエウール】分かりやすく解説!「小規模宅地等の特例」と売却の注意点

分かりやすく解説!「小規模宅地等の特例」と売却の注意点!

注意

5年前に父が亡くなり、実家(東京郊外の一戸建て)を相続しました。

私は別の場所に住んでいたため、特に何も考えずにそのまま相続。

でも、売却を検討し始めたときに 「小規模宅地等の特例」 のことを知り、すぐに適用。

結果、 相続税が1,000万円以上も安くなり、無駄な出費を防ぐことができました。

もし知らないまま売っていたら…と思うとゾッとします。
相続した不動産を売却する前に、「小規模宅地等の特例」が適用できるか税理士に確認することが重要です!
特例の適用条件や申告手続きに不安がある方は、まずは相続税に強い税理士に相談してみましょう。
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知らないと損をする!相続した実家の税制優遇
通常、相続した家の土地には高額な相続税がかかります。
しかし、「小規模宅地等の特例」を適用すれば、土地の評価額を最大80%減額でき、相続税を大幅に軽減することが可能です。
例えば、評価額が5,000万円の土地を相続した場合、通常なら高額な相続税が発生しますが、特例を適用すると評価額が1,000万円まで下がり、税負担が大幅に減少します。
この特例を知らずに相続税を払ってしまうと、数百万円単位で損をすることに…。

ポイント

相続した家や土地をどうするか迷っているなら、特例の適用条件を必ず確認しましょう!
「小規模宅地等の特例」と売却の注意点
相続(家族が亡くなったときに財産を受け継ぐこと)では、土地や家にかかる税金が非常に高額になることがあります。 しかし、「小規模宅地等の特例」を使うと、その税金を大幅に軽減できます。 ただし、特例を適用した後に家を売る場合には注意が必要です。 できるだけ分かりやすく説明します!
1. 「小規模宅地等の特例」とは?
家や土地を相続すると、相続税という税金がかかります。例えば、1億円の土地を相続すると、その評価額に応じた相続税を支払う必要があります。
しかし、「小規模宅地等の特例」を使うと、最大80%まで土地の評価額を引き下げることができるため、税負担が大幅に減少します。
 
2. どれくらい税金が安くなるの?
📌 例えば…
土地の価値 通常の税金計算時の価値 特例適用後の計算価値
1億円 1億円 2000万円(80%OFF)

こうなると、 税金の基準となる評価額が大きく下がる ため、支払う税額もかなり少なくなります。

 
3. 特例を受けるための条件

この特例を適用するには、以下のような条件があります👇

亡くなった人が住んでいた家の土地であること
相続した家族がその家に住み続けること
一定期間、その家を売らないこと(後述)

これらの条件を満たさないと 特例が適用されないため注意が必要 です。

ただし、「家なき子特例」という特例があり、相続した人が持ち家を持っていない場合でも、小規模宅地等の特例を適用できるケースがあります。
📌「家なき子特例」って何?
「家なき子特例」とは、相続する人(例えば子ども)が、相続開始の3年以上前から持ち家を持っていない場合に、特例が適用される制度です。
通常は同居していた相続人しか適用できませんが、以下の条件を満たす場合、同居していなくても特例を適用できる可能性があります。
✅ 相続する人が、相続開始前の3年以上、自分の持ち家を持っていない
✅ 相続する土地が、亡くなった人(親など)が住んでいた家の土地である
✅ 相続後、その土地を親族に貸したりせずに維持している
この特例を活用すれば、最大80%の土地評価額減額が可能になり、大幅な節税ができます!
ただし、「家なき子特例」は細かい適用条件があるため、適用できるかどうかは税理士に相談して確認するのがベストです。
4. 売却時の注意点⚠️
小規模宅地等の特例を適用した土地や家を売る際には、慎重にタイミングを見極める必要があります。
売ってはいけない期間がある(※ただし配偶者は除く)
特例を適用した直後に売却すると、特例が無効になり、多額の税金が発生する可能性があります。
📌 ただし、配偶者が相続した場合は「すぐに売却しても特例が取り消されることはない」ため、このルールは適用されません。
📌 目安としては、「相続税の申告期限(相続発生から10ヶ月後)までに住んでいること」が重要です。
例えば、
2024年1月に親が亡くなった
2024年11月(10ヶ月後)までに住み続ければOK
それ以降なら売却しても問題なし
ただし、配偶者が相続した場合は、売却時期に関係なく特例を維持できるため、すぐに売却しても問題ありません。
売却時の税金(譲渡所得税)に注意!
土地や家を売る際には、「譲渡所得税」という別の税金が発生します。
「小規模宅地等の特例」は相続税を軽減する制度
譲渡所得税(売却益にかかる税金)は別途発生
ただし、「3,000万円の特別控除」という別の制度を利用できる場合があるので、売却前に確認することが大切です。
5. まとめ
✅ 「小規模宅地等の特例」 は、 家族が住み続ける場合に相続税を大幅に軽減できる制度
✅ 相続後すぐに売却すると、特例が無効になる可能性があるので注意!
✅ 売却時の税金(譲渡所得税)も考慮し、慎重にタイミングを選ぶべき
相続した不動産を売却する前に、「小規模宅地等の特例」が適用できるか税理士に確認することが重要です!
特例の適用条件や申告手続きに不安がある方は、まずは相続税に強い税理士に相談してみましょう。
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