【相続税が最大80%OFF】
小規模宅地等の特例と売却時の注意点

実例
5年前に父が亡くなり実家を相続。売却検討時に「小規模宅地等の特例」を知り適用したところ、相続税が1,000万円以上も安くなりました。
知らないまま売却していたら大損するところでした! 相続した不動産を売却する前に、「小規模宅地等の特例」が適用できるか税理士に確認することが重要です!
特例の適用条件や申告手続きに不安がある方は、まずは相続税に強い税理士に相談してみましょう。
信頼できる税理士を探すならこちら 相続した不動産にかかる税金を大幅に減らせる「小規模宅地等の特例」について、ポイントを簡潔に解説します。
1. 「小規模宅地等の特例」とは?
相続した土地にかかる相続税の評価額を最大80%減額できる制度です。
例:評価額5,000万円の土地が1,000万円として計算され、相続税が大幅に軽減されます。
2. 特例を受けるための条件
✅ 亡くなった人が住んでいた家の土地であること
✅ 相続した家族がその家に住み続けること
✅ 一定期間、その家を売らないこと
「家なき子特例」も知っておこう
相続する人が持ち家を持っていなくても、以下の条件を満たせば特例が適用可能:
✅ 相続する人が、相続開始前の3年以上、持ち家を持っていない
✅ 相続する土地が、亡くなった人が住んでいた家の土地である
✅ 相続後、その土地を親族に貸したりせずに維持している
3. 売却時の注意点⚠️
① 売却タイミングに注意(※配偶者は除く)
特例を適用した直後に売却すると、特例が無効になり税金が発生する可能性があります。
相続税の申告期限(相続発生から10ヶ月後)までは住み続けることが重要です。
ただし、配偶者が相続した場合は、売却時期に関係なく特例を維持できます。
② 売却時には譲渡所得税も考慮!
「小規模宅地等の特例」は相続税を軽減する制度です
譲渡所得税(売却益にかかる税金)は別途発生します
ただし、「3,000万円の特別控除」を利用できる場合もあります。
4. まとめ
✅ 「小規模宅地等の特例」で相続税を最大80%削減可能
✅ 相続後すぐに売却すると特例が無効になる(相続発生から10ヶ月後までは住み続ける)
✅ 配偶者が相続した場合は、売却時期に関係なく特例を維持
✅ 売却時の譲渡所得税も含めて計画的に検討する
相続した不動産を売却する前に、「小規模宅地等の特例」が適用できるか税理士に確認することが重要です!
特例の適用条件や申告手続きに不安がある方は、まずは相続税に強い税理士に相談してみましょう。
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※2020年東京商工リサーチより

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通常、相続した土地には 高額な相続税 がかかりますが、「小規模宅地等の特例」 を適用すれば 最大80%減額され、大幅に節税できます。
この特例を利用すれば、本来5,000万円の評価額の土地が1,000万円まで下がるため、相続税の負担が大幅に軽減されます!
人によっては1,000万円以上も節税できる可能性があります!
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