
注意
4年前に嫁の両親が亡くなり、相続した埼玉の実家が空き家となりました。
賃貸に出すこともなく、だらだらと固定資産税を払い続けていましたが、それもバカらしいと思い2年前に売却を決意しました。
たまたま売却した後に気づいたのですが、もう少し放置しておいたら700万円も損していたかと思うとぞっとします・・・・
その理由とは・・・・通常空き家を売却した際の税金は、その譲渡所得(売却益)に対して、譲渡所得税・住民税・復興特別所得税がかかります。
長期譲渡所得(所有5年以上)の場合、税率はトータル20.315%
短期譲渡所得(所有5年以下)の場合はなんと39.63%も課税されてしまうのです。

私の場合、約1,800万円で売却したので通常だと短期譲渡所得で税金は713万円です。
しかし、空き家になった実家を相続した場合に、期間限定で税制優遇措置があるのをご存知ですか?
平成28年4月から施行された特例で、ようは親が住んでいた家を相続して空き家にした場合、相続した年から一定期間内に売却すれば、譲渡所得から3,000万円を控除できるというものです。
また、親が介護施設等に入居した際に空き家になった場合でも「マイホームを売った時の特例」として同様に3,000万円まで控除できます。

ですからもちろん私が売却した際にかかった税金は0円!
1,800万円がまるまる入ってきたことになります!
しかし、この特例には注意したい事があります。
「相続した年から一定の期間内に売却すれば」という期間に条件があるからです。
その条件とは次の2つ
平成28年4月1日から令和9年12月31日までに売却した空き家であること
相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却であること
つまり、令和4年に相続した空き家の場合、今年いっぱいという事になります。
当然売却には相手があっての事ですから、「売りたい」と決めてから半年~1年かかることもざらにあります。
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